窓リノベ補助金は誰でも利用できるか?(西宮を中心に阪神間で提案中)
窓リノベ補助金を申請できる人について
窓リノベ補助金は、「誰でも自由に使える補助金」ではなく、一定の条件を満たした人が利用できる制度です。
したがって、一般の住宅所有者であっても、条件に合っていなければ利用できませんし、逆に条件を満たせば、持ち家の方だけでなく、賃貸オーナーや賃借人、マンションの管理組合なども活用できる可能性があります。
まず大前提として、この制度は既存住宅の断熱改修を対象としています。そのため、対象になる住宅は、建築から1年以上経過している住宅、または過去に人が住んだことのある住宅です。新築住宅は原則として対象外です。
また、補助金を使うには、工事を行う人が単に住宅の所有者であるだけでは足りず、事務局に登録された「窓リノベ事業者」と工事請負契約を結ぶことが必要です。ここが非常に重要で、この補助金はお客様自身が直接国へ申請する仕組みではありません。実際の申請手続きは、登録された施工事業者が代行し、交付された補助金をお客様に還元する形になります。つまり、利用したいと思っても、依頼する会社が登録事業者でなければ使えない、ということです。
さらに、工事内容にも条件があります。対象となるのは、ガラス交換、内窓設置、外窓交換、ドア交換など、断熱性能の向上につながる開口部の改修工事です。ただし、どんな製品でもよいわけではなく、事務局に登録された対象製品を使用しなければなりません。加えて、補助額の合計が1申請あたり5万円以上にならないと申請できません。そのため、窓1か所だけの小規模工事では条件を満たさない場合もあります。
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